親の財産が相続税の基礎控除額を超えていて、死亡後に相続税がかかる見込みがあれば、貸付ではなく贈与する方が税制上有利になる場合があります。 プライバシーポリシー 髙橋一彦 高橋一彦税理士事務所 神奈川県 横浜市神奈川区 相続税分野に強い税理士 です。 依頼者の負担を出来るだけ削減させていただきます。 上記の場合でも今回の内容と変わりはありません。 子は家賃を支払っていないことから、普通に家賃... https://togel-online-terpercaya95050.blogthisbiz.com/42793251/kuntogel-an-overview